自己破産は債務もなくなるが、財産もすべてなくなってしまうという債務整理の方法である一方で、民事再生は、条件を満たせば、多少の財産を残すことはできるらしい。債務整理であることに変わりはないので、財産処分も伴うものであるそうだが、友人はマイホームが残せるようなことを言っていた。家から追い出したりはしないということだろう。
債務整理の方法は、破産・特定調停・民事再生・任意整理の四つがあります。それぞれの特徴は、破産は返済義務がなくなりますが、破産者の財産は全て処分されてしまいます。特定調停は、裁判所での債権者と債務整理者の話し合いになります。民事再生とは、個人債務者のための再生手続きです。任意整理とは、法律に則った手続きではなく、債務者と債権者が私的に返済条件で合意することです。